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緑化調整基準
緑化調整基準における緑地面積の基準を壁面緑化で代替することができます。
みどりの条例に基づく緑化調整基準は、接道部緑化・緑地面積・樹木本数の確保の3基準からなり、いずれの条件も満たした計画で提出をしなければなりません。
- 接道部緑化の確保…道路面に樹木を列植した長さの基準
- 緑地面積の確保…敷地内に樹木等で緑化された面積の基準
- 樹木本数の確保…敷地内に植える高木・中木・低木の本数の基準
緑地面積の基準
緑地は自然地盤で確保することを原則とされていますが、不足の場合は、屋上、壁面等の人工地盤を代替することができます
基準緑地面積の計算
敷地面積より建物の建ぺい率を除いた面積に対して、下記の式で算出された面積以上の緑化をお願いします。なお建ぺい率の割増は角地緩和のみ加算できます。

○ 用途地域が敷地内に複数ある場合
それぞれの用途地域で計算し、その計算値を合計してください。緑地率は全体の敷地面積に対する、それぞれの用途地域の率を使用します。
(例)全体の敷地面積が500㎡で用途地域が2つにまたがる場合
基準緑地面積=近商の緑地面積+一低住の緑地面積 |
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右図のように壁面緑化の場合、地上51㎡を、駐車場や駐輪場としてご利用いただくことも可能です。 |
緑地換算率100%とした時の状況変化

緑地換算及び助成金制度の現状については、建物の種類、場所、構造等、計画によりケースバイケースです。地域ごとに条件が細かく異なりますので、必ず役所にてご確認ください。
「東京都23区の緑地換算及び助成金制度一覧表(2007年2月現在)」
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